関東甲信越びんリユース推進協議会設立要領
びんリユースの必要性
最近の状況を考えると、大幅な気候の変動・生物種の減少・異常気象など人類の生存に関わる問題が多く発生しています。この原因としては、過剰なエネルギーの使用や森林・鉱物資源の大量使用によるところが、多いとおもわれます。これらのことを解決するには、今まで製品を製造して壊し又作り直す現在の経済システムから製品を何度も大切に再使用する、新たな経済システムに移行しなければならないと考えびんのリユースを再構築することが重要と考えました。目的としては、現在のびんリユースシステムが、一部飲料びん、牛乳びん以外の多くが酒類に限定されています。今から50年以前には、すべての食品、飲料においてビンはリユースされていたことを考慮し今回の実証事業においては、リユースびんの種類を酒類に限定せず昔に戻ってリユースを拡大していきたいと思います。
びんリユースの現状
50年前はほとんどのびんがリユースされていました。ガラスびんは耐久性が高く品質保持にすぐれ安全性の高いものです。それが現在は1.8ℓびん、ビールびん、牛乳びんが主なもので、それ以外は大量にリユースされているものは少ないと思います。我が国においては「第四次環境基本計画(平成24年4月閣議決定)」「第三次循環型社会形成推進基本計画(平成25年5月閣議決定)」に」おいて、3Rから2R(リデュース・リユース)へ重視の方向に変更され、環境的にも社会的にもリユースびんの普及促進が必要になってきています。
びんリユースの成立する条件(各主体の連携)
びんのリユースは消費したびん入り製品が、各過程を通して又元の消費するびん入り製品になることです。そのためⅠ、びん充てん食品製造業、Ⅱ、流通業、Ⅲ、びん製品販売者、Ⅳ、消費者、Ⅴ、びん回収・洗浄業者が必要です。Ⅰ~Ⅴまでの各過程で一か所でも欠けるとびんリユースの循環システムが成り立ちません。各主体の意見を調整し、経済合理性を重視し環境に良いシステムを作らなければなりません。今後の経済システムを考え各主体が協力しあう形態が必要になります。
びんリユースの協議会の設立
地域は関東一都六県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)と新潟県、長野県、山梨県、静岡県の地域で、びんリユースシステムを促進する組織を設立します。
具体的内容
- 当該地域におけるリユースびん入り製品の消費地と生産地の連携による、びんリユースシステムの構築と拡大。
- びんリユースにおける、容器包装廃棄物の排出抑制と温室効果ガス排出量減少と、循環型社会形成。
- びんリユース促進における安定的雇用の確保、物価安定。
- びんリユースにおける地域経済への循環システムの構築。
- その他座長が必要とする取り組み。
協議会の構成
- 協議会は事務局をおいて、各方面から必要とする人を委員とする。
- 必要に応じ、委員以外の者をオブザーバーとして参加させることができる。
- 委員は、協議会が開催する会議等に出席できないとき、代理の者を指名して出席させることができる。
協議会の運営
- 協議会に、座長をおく。委員の互選によってこれを定める。
- 座長は、会議を統括し、会議の進行に当たる。
- 座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、あらかじめ運営委員会で指名された委員がその職務を代理する。
- 座長が必要と認めた場合、幹事会をおくことができる。
「関東甲信越びんリユース推進協議会」規約
(名称)
第1条 本協議会は、「関東甲信越びんリユース推進協議会(以下、協議会)」と称します。
(目的)
第2条 協議会は、びんリユースシステムの存続および拡大に向けた活動を、自治体・消費者・事業者など様々な主体と連携協力し推進することを目的とします。
(活動)
第3条 協議会は、第2条の目的を推進するため、次の活動を行います。
- 関東甲信越におけるびんリユースモデルの構築。
- びんリユース活動の推進。
- びんリユースの将来像とその実現に向け検討する。
- びんリユース推進に関する国・地方自治体・消費者・事業者や関係団体との連携強化。
- びんリユースネットワークの構築及びそれに関する広報や情報発信。
- 前各号に掲げるものの他、協議会の目的を達成するために必要な活動。
(組織)
第4条 協議会は、趣旨に賛同した団体、企業、個人により構成します。
- 協議会には座長1名とします。
- 協議会の運営は、運営委員会により運営されます。
- 運営委員会の下に事務局を設置し、必要に応じプロジェクトを設置します。
- 入会・脱退は運営委員会の承認を得ることとします。
- 尚、当協議会に顧問を置くことができます。
(運営委員会)
第5条 協議会は、運営委員会により運営されます。
- 運営委員会は、幹事団体・企業より推薦された運営委員及び個人により構成します。
- 運営委員の任期は2年とし、委員による互選とし、再選を妨げません。
- 運営委員会は座長を選任します。
- 運営委員会は、団体・企業・個人などの参加について承認します。
- 運営委員は、10名~20名以内とします。
(事務局)
第6条 運営委員会は、協議会実務を行う事務局を置き、事務局長を任命します。
(会計)
第7条
- 会計年度は毎年4月1日から3月31日までとします。尚、初年度は設立総会後の3月31日までとします。
- 会計は、事務局が担当し、運営委員会に報告し承認を受けます。
(規約の改正)
第8条 協議会の規約の改正は、運営委員会において行います。
(委任)
第9条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は運営委員会が定めます。
(附則)
この規約は、平成26年6月20日から施行します。